こんにちは!ファマステです!!
つい先日、在宅での定期訪問(1回/週)を行っている患者さんで、服薬管理指導料が取れず戸惑いました💦恐らく慣れている方からすれば当然のことなんだと思います…。
今回の一件でまた一つ知識が身についたなと思ったので、せっかくなので勉強録を作成します!

在宅患者訪問薬剤管理指導料

今回のテーマについて記録する前に、おさらいも兼ねてまずは在宅の管理指導料の要点を記載させていただきます。

算定要件

近年では、その重要性が強く指摘されている在宅医療ですが、地域支援体制加算の要件としても重要な役割を担っております。算定要件としては下記に記載の通りですが、現在私が在宅訪問させていただいている方は、個人在宅なので赤線で示した、単一建物に一人の患者さんが対象となっております。

                                  ※参考:調剤報酬点数表(日本薬剤師会作成, 令和7年3月12日作成)

今回の私のケースだと、患者さん1人につき合わせて月4回までの算定が可能なのですが、算定の対象日の間隔は6日以上空けなければならないということで、週1回の算定が限度ですね。

介護保険の給付を得ている患者さんの場合

基本的に、医療保険より介護保険が優先して利用されることは医療業界においては周知の事実かと思います。薬局薬剤師の在宅医療においても、同様に介護保険(居宅療養管理指導費)を優先して算定することとなります。

その場合、患者さんと交わす契約書類も在宅患者訪問薬剤管理指導料では個人情報利用同意書のみでよかったものが、重要事項説明書および契約書を別途取得しなければいけなくなります。

今回のテーマの”戸惑った”内容について

さて表題の件についてですが、その時は月内が5週間あるような月でした。いつも訪問している曜日に病院から処方箋の交付があったため、別件も含めた訳もあってその日にお届けに向かうべく患者さん宅へ伺うこととなりました。当然、在宅患者訪問薬剤管理指導料は5回目の算定はできないので、通常の外来対応として服薬管理指導料を算定しようとしたのですが、支払基金から見事に跳ねられましたね(笑)

事務さんとも顔を見合わせ首を傾げていましたが、よくよく調べるとしっかりとその理由が明記されてました。それもいろんなサイトに…いろんな参考書に….。

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した同一月に算定不可
※外来服薬支援料1以外については、薬学的管理指導計画書に係る疾病とは別の疾病または傷病に係る臨時の調剤を行った場合に限り、算定可能


知ってる方は当然の内容かもしれませんが、初見の私にとっては良い勉強になりました(笑)
前向きに、一つ一つ知識習得していきます!